道路交通法第76条 (禁止行為)第2項

10月10日火曜日晴れ△
アホが東西線神楽坂駅側の道路標識にてめえの店の案内を出してやがりました。

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しっかとワイヤーで縛ってある。

ここまでのアホはなかなかおらん
エステ?

ネットで調べたら
<道路交通法第76条 (禁止行為)第2項
何人も、信号機または道路標識等の効用を妨げるような工作物または物件を設置してはならない。
違反の場合同法第118条第6号、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処す。>

ほのぼのとしたええ話やな〜

アホらし

ユーさんのマンションでドラマ版の「瀬戸内野球少年団」を見ながら二人で日本酒四合瓶二本を空けてから、ユーさんの飛行機の出発時間までと近所の店で赤ワインを持ち込みドンチャン。
持ち込んだボトルが無くなり、ユーさんが部屋から追加で持ってくる。
結局、二本が空。
一応記憶あり。
猿でもエビでもない。