朝鮮人生活保護と安田巌

9月18日日曜日曇りのち小雨◯
我が国の朝鮮人どもの生活保護支給の正当化の理由のもとになっているのは昭和二十九年に旧厚生省のいち腐れ役人名で出された通達です。
例えば下記のような記事があります。
以下引用
<2014.10.30 21:59 産経新聞
外国人への生活保護 国の通知が有名無実化 大阪府など6都府県が“無視” 専門家も「形骸化」指摘】

永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は「すでに形骸化(けいがいか)している」と指摘している。厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告▽知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会▽要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。
府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。
府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への『言い訳』が通知の意味ではないか。『過去の遺物』を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。>

敗戦直後である昭和二十一年(1946年)に成立した旧生活保護法は、「生活の保護を要する状態にある者」の生活を、国が差別的な取り扱いをなすことなく平等に保護すると規定し(同法1条)、その適用対象を日本国民に限定していなかった。

しかし、日本国憲法の成立を経て、昭和二十五年(1950年)に施行された現行生活保護法は、憲法二五条の理念に基き、国が生活に困窮する「すべての国民」に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする旨定め(同法一条、二条)生活保護受給者の範囲を日本国籍者に限定した。

ところが、新法施行直後に、「放置することが社会的人道的にみても妥当でなく他の救済の途が全くない場合に限り」外国人を保護の対象として差し支えない旨の通知がされる(昭和二十五年六月十八日社乙九二号)。さらに昭和二十九年(1954年)五月八日、厚生省から各都道府県知事に宛てて、外国人は生活保護法の適用対象ではないとしつつも、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に準じて必要と認める保護を行い、その手続については不服申立の制度を除きおおむね日本国民と同様の手続によるものとする通知が発せられた(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」第三八二3号厚生省社会局長通知)。

<【昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知】
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なき を期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理し たので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならな いのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の 決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する 手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6 項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。>

以後、予定されていたはずの抜本的な改正はされないまま、現在までこの通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われているのが現状である。

これについて、平成二十六年七月十八日に最高裁ですでに「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」として違法であるという判決が裁判官全員一致で出されている。

この昭和二十九年に厚生省より出されたアホな通達を破棄することが必要であるが、このアホな通達を出した腐れ役人の名前は書かれていない。

この腐れ役人は安田巌厚生省社会局長である。

国会議事録よりもそれは確認できる。

<第19回国会 参議院厚生委員会 昭和29年3月11日
第019回国会 厚生委員会 第13号
昭和二十九年三月十一日(木曜日)>

において、厚生省社会局長は安田巖であり、下記のようなクズ発言をしている。
<それから朝鮮人の方の保護の問題でございますが、これは現在朝鮮人で保護を受けておりますのが十三万七千二百一人でございます。

現在朝鮮人の登録人員が五十七万千百六十八人でございますので、
二四%に当っております。

御参考までに日本人の保護率はどうかと申しますと、大体千人で二十二人でございますから、ちょうど十倍の率になっております。

この一カ月間における保護費が大体二億一千万円でございますから、
保護費の月額のうちで五、六% を占めておるということになるわけであります。

これは外国ではどうかというお話でございますが、 日本におきましても出入国管理令によりますと、生活の困窮者であるとか、あるいは犯罪を犯したというような者は送還できることになっておるのでありますから、大体外国ではそういう場合には送還するということになっております>

安田巖はこの後すぐの五月八日に六十年以上も我が国を貪りまくる朝鮮人どもへの錦の御旗となる通達を出す。

その後も

<26 – 参 – 社会労働委員会 – 閉6号
昭和32年09月12日>
安田巖が社会局長として朝鮮人どもの生活保護について下記のような発言をしている。
<外国人の困窮者に対する生活保護の関係でございますが、まあ主として朝鮮人が一番多いわけでございますが、 それは講和条約が発効いたしましてあとは外国人となったということで、生活保護法の建前から申しますと、それがそのまま適用されるということはないのでございます。

しかし、当時の模様及び今日に至りましてもそういう点は同じでありますけれども、いろいろの関係からやはりそれを日本人に準じた取扱いというふうな やり方を現在までいたしておるのでございます。

そこで、その朝鮮人の保護についての足どりでありますけれども、
昭和二十六年の八月は保護人員が五万九千九百六十八人でございます。

それから二十七年の九月には七万四千九百十一人になっております。
それから二十八年九月には九万七千八百三十七人。

それから二十九年九月の十二万三千八百九十人。
それから三十年九月の十三万七千八百九十人。 >

つまり朝鮮人の生活保護者がどんどん増えていっているのに平気の平左の他人事なのである。

この鉄面皮、人間のクズである安田巌はその後厚生事務次官、医療金融公庫総裁、広島の安田学園(創立者・安田リヨウの長男が安田巌であり安田女子中学校・安田女子高等学校 – 安田女子大などを経営)理事長を歴任。昭和五十五年に勲一等瑞宝章受章し二十年前の平成八年に八六歳で死去している。

「売国奴・安田巖」の名前はもっと知られてもいいと思う。

アホらし

今日は午前中は店の片付け。
帰宅後はゴロゴロと本を読んで一日が終わる。
当然、猿でもエビでもない。