外国人生活保護と支那人、朝鮮人

我が国の寄生虫・支那人、朝鮮人と我が国の敵・くそマスゴミ必死
2014年8月20日水曜日晴れ△
最高裁で集り外国人どもに対しての生活保護は必要ないという判決に対して、くそマスゴミどもは必死です。
<生活保護法 永住外国人は適用外 中国籍女性が逆転敗訴
2014年7月19日 東京新聞朝刊
永住資格を持つ中国籍の女性(82)が生活保護法の適用を求めていた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は十八日、「法の適用対象に永住外国人は含まれない」として、原告勝訴の二審福岡高裁判決を破棄し、女性の請求を棄却した。原告の逆転敗訴が確定した。
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一審大分地裁は「生存権保障の責任はその人が属する国が負うべきだ」と請求を退けたが、二審判決は、行政措置で給付されてきた経緯を踏まえて「法の文言にかかわらず、永住外国人は保護対象と考えられる」と逆の判断をしていた。
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<永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄
朝日新聞デジタル2014年7月18日23時26分西山貴章

国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示した。「保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。4人の裁判官全員一致の意見。

生活保護法は、保護の対象を「国民」と規定。外国人は対象に含まないが、実際には行政の裁量によって外国人も支給の対象としている。この日の判決で受給権は否定されたが、生活保護の実務には影響はないものとみられる。
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2010年の一審・大分地裁は女性の訴えを退けたが、二審は外国人を同法の保護対象と認めた。これに対し、小法廷は「生活保護法が適用される『国民』に外国人は含まれない」と指摘。「外国人は行政による事実上の保護対象にとどまり、法に基づく受給権は持たない」と結論づけた。

厚生労働省によると、世帯主が外国人で生活保護を受給している家庭は、12年度で計約4万6千世帯(約7万5千人)。審査では外国人と日本人とを区別していないという。ただ、外国人は法的に保護されないため、申請が却下されても不服申し立てはできない。

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(西山貴章)>
<永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断
2014.7.18 23:13 産経新聞
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。
4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。
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同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。
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現状は支給、自治体を圧迫
永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。
厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。略)>

朝日新聞、東京新聞は書いてないが、生活保護を受けているのは朝鮮人が突出して多く、我が国にとっていかに朝鮮人というものが害しか与えない、まさに「害人」であり異常な存在であるかを示している。

在日朝鮮人と生活保護(日本人の5、6倍の受給率)

これに対して、我が国の反日くそマスゴミは必死です。

<日本が受け入れた外国人が経済的苦境に陥ったとき、最低限の生活ができるセーフティーネットはどうあるべきか。

最高裁は先月、永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうかが争点になった訴訟で「法律に基づいて生活保護を求める権利はない」という判断を下した。

永住外国人にも生活保護を受ける権利があるとしていた福岡高裁の判断を覆した。

1950年に施行された今の生活保護法は、その対象を「生活に困窮するすべての国民」と定め、日本国籍を持つことを条件にしている。 この規定や、その後も外国人に対象を広げる法改正が行われていないことなどが、最高裁判決の理由だ。

もっとも、事実上、永住外国人は生活保護の対象になっている。

旧厚生省が54年に出した通知で「当分の間、生活に困窮する外国人を生活保護に準じて保護する」ことを認めたためだ。90年に永住外国人や日系人などに対象が限定されたものの、こうした行政の扱いは今も変わっていない。

今の法律を前提にすると、最高裁の判決は理解できるし、今後、永住外国人が保護の対象ではなくなると見るのは考え過ぎだろう。

最高裁は、行政が生活保護を認めなかった時に争う権利を認めなかっただけで、今の行政の扱いを否定したわけではないからだ。

この問題は、81年に難民条約に加入するときにも議論された。
条約が合法的な難民に対しては自国民と同じ扱いをするよう求めていたからだ。このときは、事実上生活保護の対象になっているとして法改正が見送られた。

だからといって、現状のまま何もしなくてもよい、ということにはならない。行政の判断に大きく依存する現状では、不安定さがつきまとう。

保護の対象も課題だ。今の運用では、働くことが目的で入国する外国人は対象外となる。

しかし、今後、介護や建設、家事労働など、これまでより幅広い分野で外国人を受け入れることになったときも同じでいいのか。

人口減に直面して、外国人の活用が盛んに議論されている中での新たな課題である。

不法滞在者や生活保護目当ての人が排除されるような仕組みを構えるのは当然としても、労働力として外国人を受け入れるならば、 セーフティーネットも同時に考えるべきだ。

今回の判決を契機に、外国人の扱いをきちんと法律で定めることを検討するべきではないか。

朝日新聞社説 2014年8月20日>

<「在日特権」バッシングは根拠なし 永住外国人の生活保護
2014年8月19日東京新聞
在日コリアンら永住外国人の生活保護受給がバッシングにさらされている。

「外国人は保護対象外」と判断した最高裁判決(七月)が根拠のようだが、法律的な形式論を再確認したにすぎず、
外国人の受給に何の問題もない。

社会問題化しているヘイトスピーチ(差別的扇動表現)デモでは、外国人の受給を「在日特権」と攻撃してきた。
事実と反する宣伝を許さないためにも、外国人の受給権を法律に明記する必要があるのではないか。 (白名正和)>

あほかと。
我が国に留まった朝鮮人どもは戦後何をやってきたか。
なぜ朝鮮人が尊敬される事がないのか。
それは朝鮮人自身の問題であり、朝鮮人自身が解決するしかない事である。
異国で「朝鮮人らしく」胸を張って生きるという事はどういうことか。
そして、南朝鮮の厚顔無恥マスゴミも騒いでいます。

<日本の最高裁「外国人は保護する国民ではない」
2014年07月21日08時01分
[? 中央日報/中央日報日本語版]
日本に住む外国人は、日本国民に準ずる法的な生活保護を受けることができるだろうか。4年ほど引きずってきた論争に終止符を打つ最終判決が下された。結論は「日本国民ではないために法的保護を受けることはできない」ということだ。

日本の最高裁は18日、外国人が生活に困窮する場合、法的に生活保護対象になるのか否かを問う裁判で「法律が保護対象とする『国民』に、外国人は含まれていない」と判決した。自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ。

最高裁第2小法廷の千葉勝美・裁判長は、永住資格を持つ中国国籍の80代女性が生活保護法に基づく保護申請を拒否されたとして大分市を相手に提起した訴訟の上告審で「保護対象を拡大する法律の改正が行われておらず、外国人は自治体の裁量により事実上の保護を受けている」として原告敗訴の判決を下した。

2011年に福岡高等裁判所が大分地方裁判所の2010年の1審判決を覆して「永住外国人も生活保護を受けられる地位を法的に保護されている」と中国人女性側の訴えを認めたものを再び覆したのだ。原告側の弁護団は、原告である中国人女性が日本で生まれ育った後、日本でずっと仕事をしてきており中国語もできないとし「国籍以外は日本人と違うところがない」と主張していたが、受け入れられなかった。

こうした判決について日本国内でも非難と憂慮があふれている。安倍晋三内閣が先月発表した3つ目の成長戦略として低出産高齢化にともなう労働力不足の問題を解消するために外国人労働者を拡大して受け入れると明らかにした中で、外国人のための社会的セーフティネットは認めないという最高裁判決が下されたためだ。NHKは「今後、日本にきて仕事をしようとする外国人がいなくなってしまい、どんな形でも外国人の生活保護のための法律改正が必要だ」と報道した。

産経新聞は19日付の記事で、今回の判決が直ちに外国人の生活保護に大きな影響を及ぼすことはないが、自治体の財政を圧迫するものだと報道した。現在、相当数の日本の自治体が、永住外国人や難民と認定された外国人に人道的レベルで生活保護費を支給している。だが景気低迷が続き、急速な高齢化で外国人受給者が増えながら財政を圧迫している。

2012年の厚生労働省の調査によれば、生活保護の全体受給者は155万世帯余りで、このうちの3%にあたる約4万5600世帯が外国人だ。10年前と比較すると外国人受給者の増加率が全体受給者に比べて1.8倍高い。外国人受給者を国別に見れば2011年7月現在で韓国・北朝鮮国籍者が2万8700世帯と最も多く、フィリピン4900世帯、中国4400世帯の順だ。厚生労働省の担当者は「人道的レベルの支援は必要だが、自治体の財政負担のため、外国人受給者の増加は歓迎できない」と話した。>

では、南朝鮮人どもに聞きたい。
南朝鮮では生活出来ない外国人に対して「生活保護」は出るのか?
「外国人は生活出来ないのであれば自分の国に帰れ」というのが事実であろうに。

あほらし。