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週刊ポストの特集「追跡!ニッポンの大問題」

文責はすべて、酒たまねぎや店主の木下隆義にございます


平成20年1月21日月曜日くもり 寒い
 週刊ポスト平成二〇〇八年一月二五日号の特集「追跡!ニッポンの大問題」の第一回は、なんと、「在日韓国・朝鮮人が年金差別で怒りの告発!」というものでした。
 どうして、これがわが国の大問題なのでしょう。少なくとも特集として、「追跡!ニッポンの大問題」と題された第一回の題材として適当なものなのでしょうか。
まあ、とにかく、この記事によると、<ニッポンと在日コリアンたちの間には、参政権や民族差別などいくつも大問題が横たわっている。>として、一九四三年昭和一八年に日本で徴用され、そのまま戦後も日本国籍を取得しないまま日本に滞在し続ける八六歳の在日朝鮮人は<「ずっと日本で働き、税金を払ってきた。しかし、日本国籍がないために年金に加入できず、同じ外国籍のままの在日の中には、救済措置で受け取っている人もいるのに、私達だけが全く救済されない。略)
一度でいいから国から年金がもらえないものか」
と書いていますが、この裁判は昨年、下記のようなニュースにもなりました。
以下引用、
在日コリアン無年金訴訟:「私たちにも権利が」 決起集会、支援者に協力訴え /福岡
私たちも日本のみなさんと同じ権利を持っているはずだ??。
17日、福岡市内であった在日コリアン無年金訴訟の決起集会。
年老いた原告男性の一人は、マイクを握りしめ、会場を埋めた約150人の支援者に協力を訴えた。
18日の提訴から始まる長い戦いの日々に向け、原告たちは怒りに声を震わせ、時折、懇願するかのように深々と頭を垂らした。
集会では、在日外国人の人権問題に詳しい田中宏・龍谷大教授が講演した。
これまで京都と大阪で起こされた同様の訴訟はどちらも原告敗訴という厳しい現状だが、 「年金など社会保障の責任は国籍の属する本国が負うべし、という裁判所の理屈には矛盾がある」と指摘。
その証拠に「海外に住む日本人に対し、日本政府は年金を支払っていないではないか」と糾弾した。

また田中教授は、政府が税金を徴収する際だけ外国人住民をメ国民モ扱いすると皮肉り、朝鮮半島と関係の深い福岡で行われる裁判の行方を「全国の人たちが期待し、注目している」と激励した。
この日は原告9人のうち5人が会場に姿を見せた。
前述の原告とは別の男性は支援者を前に 「私たち民族が人間として扱ってもらえるよう、日本の方がこれだけ運動してくださることが、本当にうれしくてたまりません。
どうか前からも後ろからも押してください」と裁判の傍聴を呼びかけた。【朴鐘珠】
〔福岡都市圏版〕
毎日新聞 2007年9月18日
引用終わり

 週刊ポストには、この原告の山本春太弁護士の発言として
「彼らは元々日本国籍を有していたが、戦後の日本政府の通達により、一方的に日本国籍を喪失しており、社会保証を受ける権利がある」と書いている。
 これについて、その週刊ポストの記事の欄外に
 <一九五二年のサンフランシスコ平和条約の発効により朝鮮の独立を承認した日本は、法務府(現法務省)民事局が「朝鮮人及び台湾人は内地に在住している者を含めてすべて日本国籍を喪失する」などとする通達を発した>と書いている。
 あと、説明が必要だろうとして、同じ記事の中にわが国の年金について
 <五九年に制定された国民年金法は、被保険者の資格を「二〇歳以上六〇歳未満の日本国民」と定める、いわゆる「国籍条項」を設けた。その後八二年に国籍条項は撤廃されたが、年金受給には二五年以上の保険料納付が必要だった。そのため、当時すでに三五歳を超えていた在日外国人の多くは、「納付しても掛け捨てになる」と判断し、保険料を納付しなかったという。>(p四〇)
と、書いているが、これらにはウソ、あるいは意図しているかどうかは別として説明不足がある。
 <戦後の日本政府の通達により、一方的に日本国籍を喪失>と書いてあるが、一方的には国籍は喪失していない。強制連行と同じく、在日朝鮮人の大得意とする大ウソのひとつと以前に、浅川晃広名古屋大学専任講師が「正論」二〇〇五年八月号に掲載された論文よりの引用にて指摘させていただきました。
参照→
在日朝鮮人のつく大嘘「日本国籍を強制的に収奪された」

 ここで、自身も朝鮮系日本人である浅川氏は「日本政府のみが一方的」というのは史実に反していると、そのウソについて書いています。
 そして、浅川氏は当時の在日朝鮮人は、日本国籍というものに対してどう思っていたかも書いています。これにより、在日朝鮮人とは、日本から一方的に国籍を奪われたのでもないし、それに反対もしなかったことがわかります。
 説明不足か隠しているのか知りませんが、国籍条項は八二年に撤廃されましたが、撤廃後、六年間に特例期間があり、その間に加入し掛け金を全部払うと 外国人でも年金が受給する権利が得られました。 これは国籍条項が撤廃されたときに対象者全員に通知をおこないました。もちろん、その時点で不法滞在者などは除きます。
これにより、訴えている在日朝鮮人は、この特例期間にも加入せずに掛け金も払っていない 事になります。
そして、南朝鮮の年金制度はわが国より遅れましたが、八六年に開始されました。これは最低一〇年払うと年金が貰えるというものです。
これまた、訴えた在日朝鮮人は、この南朝鮮の年金にも加入していないことになります。(偉大な北朝鮮につきましては六人も母国の国会議員がいるのですから、その偉大な祖国の国会議員が、在日朝鮮人のために議員としての役目を果たしていないからでしょう)
つまり、訴えているのは、あるいは、地方自治体より特別給付金をもらっているのは、掛け金を払ってもいないし、払うつもりもないが、年金だけよこせゴラ〜と言っている、クソ厚かましい在日朝鮮人ということになります。
だいたい、どういうわけで、国民年金訴訟で正式に敗訴し、法律にも定めていないのに、地方自治体が「特別給付金」など支給しなければいけないのでしょう。このような逆差別は即座に廃止してほしいものです。

 また、田中宏・龍谷大教授は引用掲載したニュースの中で、「年金など社会保障の責任は国籍の属する本国が負うべし、という裁判所の理屈には矛盾がある」と指摘して、 その証拠に「海外に住む日本人に対し、日本政府は年金を支払っていないではないか」となっているが、このニュースのあった二〇〇七年現在、海外在住日本人の年金加入 は日本国籍があれば、外国に住んでいても、年金を受けとることができます。
 また、この田中宏・龍谷大教授は同じ記事の中で
<年金保険料を納付できなかった人たちへの救済措置は、小笠原諸島の復帰の際や沖縄返還、中国残留日本人帰国者、最近では北朝鮮による拉致被害者の帰国者のために、柔軟に法律をつくって対応してきた。彼らは救済措置が法律で制定されることで他の加入者に大きく劣る事のない国民年金が受給できるようになったのです。在日の無年金者についても救済策を講じた法律の制定を求めるしかありません。>(p四一)
と言っていますが、どうして、自分で好き好んで「外国人」のままでいる在日朝鮮人と、日本人と一緒にするのでしょう。ましてや、北朝鮮拉致被害者の皆様と同列に論ずるとは、狂っているとしか思えません。それとも、在日朝鮮人は「強制連行された被害者」だとかいうつもりでしょうか。

この人の頭の中はまるで、朝日新聞なみです。

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