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<韓国(大韓民国)への帰化条件> 

日記の文責はすべて、酒たまねぎや店主の木下隆義にございます


南朝鮮においての帰化条件

 平成22年12月1日水曜日晴れ △平成25年11月18日月曜日晴れ ○ 一部追記

 朝鮮人は、帰化が難しいというが、我が国は帰化し易過ぎると思います。

 

 チャンネル桜の討論番組で、デイリーNK東京支局長の高英起氏は日本国籍を取る事に対して、「現状では非常に面倒」「仕事を休んで一年間かけて取る」「お金をかけて取るというのは経済的に非常に困難」

(三十六分程度より)

http://www.youtube.com/watch?v=TwA4Ph2mQVQ&feature=c4-overview&list=UU_39VhpzPZyOVrXUeWv04Zg

 下記の文章は私が過去にホームページにアップしたものに、一部加筆したものです。

 

南朝鮮においての帰化条件

 「新コリア百科」(むくげの会編 明石書店 平成十三年刊)によると、南朝鮮において国籍を取る場合の条件は下記のようなものであるそうな。

 まず、対象者の帰化要件として下記の五つが必要。

 居住条件(五年以上継続して大韓民に住所がある事)

 年齢要件(大韓民国の民法により成年である事)(成年=二十歳以上)

 品行要件(品行が端正である事)

 生計要件(自己の資産もしくは技能によりまたは生計を同じくする家族に依存して生計を維持する能力があること)

 同化条件(国語能力および大韓民国の風習に対する理解など大韓民国の国民としての基本素養を備えている事)

 そして、この五つの帰化要件を基礎として、韓国民との血縁あるいは韓国との地縁がある一定の外国人については要件が一部緩和される。

この中で特に注目すべきところは、生計要件です。

 大韓民国政府が生活保護の負担を避ける為のものであるが、問題は生計維持能力の経済的な具体的基準であるとして下記のように示しています。

 規則第三条二項四号(帰化許可申請者の添付書類)

 三〇〇〇万ウオン以上の貯金残高証明。

 三〇〇〇万ウオン以上に相当する不動産登記謄本・不動産契約書写し。

 在職証明書。

 就業予定事実証明書。

 これにより、確実な職業についている事。あるいは、三〇〇〇万ウオン以上の財産を持っている事が最低限の基準となることがわかる。

 それだけではなく、下記の要件も満たす必要がある。

 規則第三条二項六号

 二人以上の者が作成した推薦書を添付するように要求している。

 推薦人の条件(規則第三条三項、指針第三条・第四条)

 国会・地方議員、

 地方自治団体の長・教育委員、

 判事・検事・裁判官、

 上級教員、

 上級公務員、

 金融機関・新聞社・放送局・上場会社等の上級職員等、

 

 指針第九条により帰化申請者は誓約書の提出が必要となる。

(誓約文の書式は指針別紙第五号)

「この度大韓民国に帰化するに際して、大韓民国に忠誠を尽くし、国民としてのあらゆる義務を誠実に履行し、善良な風習と社会秩序を順守し、模範的な国民となる事を誓約します。」

(我が国の場合は、「私は、法律を守り善良な国民となる事を誓います」だけである。)

帰化申請

第一段階

居住・年齢・生計能力・婚姻関係についての調査

大韓民国国民と婚姻している者に対しては、偽装結婚を見逃さない為に、「配偶者と正常な婚姻関係を維持しているかどうか」につき、居住地の実地調査など適切な方法で確認しなければならないと規定している。(令第四条第二項)

 この居住・年齢・生計能力・婚姻関係についての照会・調査・確認の結果、総ての要件を備えているものに限り、次の第二段階の審査に進めるものとしている。(令第四条第三項)

第二段階

品行・同化についての「帰化適格審査」

居住・年齢・生計能力・婚姻関係の用件をクリアした帰化申請者にたいしては、次いで抽象的な基準である品行要件(品行端正ママ)・同化要件(大韓民国国民としての基本素養)についての審査がなされる。

 此の審査を帰化適格審査という(令第四条第三項)

 筆記試験

 筆記試験では、大韓民国の歴史・政治・文化・国語および風習など大韓民国の国民になる為に備えるべき基本素養に関する事項を審査し、論述式または択一式で十問ないし二十問を出題する。(規則第四条第二項)

 筆記試験は、初等学校四学年ないし六学年の水準の大韓民国の歴史・政治・文化・国語および風習などの基本素養についての問題を、主観式十問、客観式十問の二十問を出題し、各門の配点を五点として合計百点で評価する。(指針第七条)

 面接審査

 面接審査では、国語能力および大韓民国の国民としての姿勢と自由民主的基本秩序への信念など大韓民国の国民として備えるべき基本要件を審査する。(規則第四条第三項)

 

 韓国語能力の程度については、「初等学校四学年ないし六学年の水準の実力、特に話す能力は意思疎通に支障がない程度でなければならない」とされている。(大韓民国法務部 問答式新国籍法解説Q&Aより)

 合格基準

 帰化適格検査の対象者の中で、筆記試験において百点満点中六十点以上を得点し、面接審査において適合評価を受けた者を帰化適格者として判定する。(令第四条第六項)

 最終審査・治安要件に関する帰化不許可事由

 帰化許可除外者

 一、大韓民国に敵対行為をする国家(引用先では国歌となっているが明らかな間違いと思われる)や団体の国民またはその構成員であった者。

朝鮮民主主義共和国は、大韓民国憲法上、大韓民国領土であり、韓国政府より国家として認められていないので、敵対行為団体に該当し、その住民は大韓民国国民であるので、帰化自体が問題にならない。

 二、国家または社会に危害を及ぼした前歴がある者。

 三、国家の安全保障・秩序維持または公共福利のために帰化許可することが不適当であると認められる者。

帰化手続き手数料は一人当たり十万ウオンである。

 以上は手元にある「新コリア百科」(むくげの会編 明石書店 平成十三年刊)よりですので、多少変わったところもあると思いますが、いまさならながら、これらに比べ、我が国の帰化条件がいかに緩やかな事か。

(1)引き続き5年以上日本に住んでいること

(2)20歳以上でその外国人の本国法によって能力を有すること。

(3)素行が善良であること。

(4)自分自身あるいは配偶者や親族の資産・技能によって、生活が十分成り立つこと。

(5)帰化した際に元の国籍を離脱すること、あるいは無国籍者であること

(6)日本政府を暴力で破壊することを企て主張したり、そういった活動を行う政党や団体を結成・加入したことがないこと。

上記の条件をすべて備えていなければ、帰化は許可されない(法5条)。

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)

 親族の概要を記載した書類

 帰化の動機書

 履歴書

 生計の概要を記載した書類

 事業の概要を記載した書類

 住民票の写し

 国籍を証明する書類

 親族関係を証明する書類

 納税を証明する書類

 収入を証明する書類

 在留歴を証する書類

 たったこれだけです。

 それに比べて、たとえばアメリカ合衆国ではOath of Allegiance (忠誠の誓い)には下記のような内容が含まれる。

 

 アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い

 以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い

 国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い

 法律が定めた場合、兵役に従事する約束

 国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束

 我が国に帰化する場合には、これら国家に対する忠誠さへも求められないのである。

 平成十九年に我が国に帰化した石平氏も御自身の帰化の過程について「あっけないほどだった」と書いておられたが、試験も思想調査もない。国家に忠誠誓う事もない。   

 一番判りやすい例が、朝鮮総聯に属していて、久米裕氏の拉致実行犯である憎むべき犯罪朝鮮人の李秋吉は、その後、我が国に帰化し大山秋吉と名乗って堂々と東京都下で生活している。

 

 カミさんは早起きして、北陸へ。

 私は、今日は酒は飲まずに店の片付けと仕込み。

 サルでもエビでもない。



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