不法犯罪という犯罪者を助ける組織、人
平成21年4月7日火曜日晴れ △
不法残留二十年にもおよぶ南朝鮮人夫婦が民事訴訟を起こしていたという記事が昨年四月七日の産經新聞に掲載されました。
以下引用
<約二十年も不法残留し、東京都内で焼き肉店を経営している韓国人夫婦が、退去強制処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが六日、分かった。夫婦の代理人によると、これほど長期間の不法残留者の処分取り消し訴訟は極めて珍しいという。夫婦は「いまさら『国に帰れ』は酷。日本での生活実績を評価してほしい」と訴えている。
提訴したのは、姜柄勲(カン・ビョンフン)さん(五三)夫婦。訴状によると、夫婦は昭和六十三年に短期滞在資格で入国し、そのまま飲食店従業員として働いていた。平成十六年に東京・池袋で焼き肉店を開店。同店のオーナーとして約二十人の日本人を雇用して経営に当たっていた。
夫婦は十八年、法的に不安定な立場を解消しようと、自ら東京入国管理局に出頭。在留特別許可を申請したが認められず、昨年末から茨城県牛久市の入管施設に収容されている。
夫婦には不法残留以外の違法行為はない。韓国に生活拠点がないため、帰国させられれば生活に困ることは明白という。夫婦の知人らは、処分取り消しを求める署名活動を始めている。
代理人によると、長期間平穏に生活していたことを理由に退去強制処分の取り消しを認めた裁判例は、地裁判決が1例あるだけ。このケースも高裁で原告が逆転敗訴し、最高裁で敗訴が確定している。訴えが認められるのは、かなり難しいとみられる。>
引用終わり
そしてその不法滞在朝鮮人夫婦が在留許可されたというニュースがありました。
以下引用
<焼き肉店頑張ったかいあった!韓国人夫婦在留OK
・大手焼き肉チェーン「叙々苑」傘下の焼き肉店を東京都内で経営する韓国人夫婦が、国に在留を認められなかったのは不当だとして、強制退去処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は二十七日、請求を認めた。
杉原則彦裁判長は「夫婦は長期間、身を粉にして働き、叙々苑社長から高い評価を受けて店の営業を許された。違法状態だったが、営業を継続する経済的価値は高く、すべてを失わせるのは酷だ」と指摘した。
判決によると、夫婦は一九八八年、借金返済のため、短期滞在の名目で来日。期限が過ぎても残留し叙々苑の直営店で働いていたが、同社は九九年ごろ、夫婦を含め不法就労者を全員解雇した。
夫婦は別の店に移った後、二〇〇四年にその店の経営を引き継いだ。叙々苑社長との親交は続いており「叙々苑」の商号使用を直営店以外で唯一許された上、食材の提供も受けるようになった。
夫婦は〇六年、在留許可を求め、東京入国管理局に出頭していた。>
引用終わり
スポニチ平成二十一年三月二十七日
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090327082.html
(リンク切れ)
勝手に来ておきながら、醜い言い草です。
記事からわかることは、「叙々苑」の社長(ホームページでは代表者は新井泰道氏)は姜柄勲夫婦の不法滞在を承知で雇っただけでなく、九九年に辞めさせたその後も不法滞在を助け、
「叙々苑」の商号使用を直営店以外で唯一許し、食材の提供までしていたということになります。
叙々苑のホームページをみると、池袋東口店、池袋三越店が掲載されています。
この不法滞在の御夫妻の店は、直営店としては掲載されていない「叙々苑燦々亭東池袋店」だと思われます。
この記事で書かれていたように、
先のカルデロン一家の問題もそうですが、このように不法滞在という犯罪者が、我が国において堂々と就労あるいは店を営業し存続できるためには、
今回の「叙々苑」の社長のように、その犯罪者を助ける組織や人の存在がある。
私が若い時に滞在した事のある移民国家であるカナダなどでは、当時は不法滞在者と知って雇う事は犯罪であり、判明した場合はレストランなどは営業停止などの処置がくだされました。
法治国家である我が国において、不法滞在は犯罪であり、それを人権や人道といういかにもそれらしい名の基に不法滞在という犯罪者を支援した組織、個人もなんらかの法的な処置をすべきです。
ところで、朝鮮人は戦前だけではなく、戦後の裕福な(はずの)南朝鮮からなぜ、今でも不法滞在、不法入国までして我が国に働くのでしょう。
誇り高い(はずの)朝鮮人は何十年後かは強制連行されてきたと言い張るのでしょうか???
あほらし
Iさん妻とチビちゃん、お姉さんと来店。後で、Iさん二名様で合流。Tさん四名様で来店。初めてのお客様一名様来店。初めてのお客様二名様来店。初めてのお客様Hさん二名様で来店。Hさん来店。
今日はどういうわけか大勢の客様ご来店。
今日も飲むが、それなり。珍しく記憶あり。