報復として殺す以上のことがあるのか

報復として殺す以上のことがあるのか
7月7日火曜日雨○
私はテレビがないので知りませんでしたが、ネットでのニュースです。
以下引用
<ビートたけし、死刑反対の理由語る「殺しただけでは済まない」
マイナビニュース 7月7日(火)11時6分配信

タレントのビートたけしが、6日に放送されたテレビ朝日系トーク番組『ビートたけしのTVタックル』(毎週月曜23:15~24:15)で、死刑制度について持論を展開した。

この日のテーマは「選挙権年齢の引き下げに合わせて、少年法も18歳未満に引き下げるべきか」。さまざまな意見が出る中で、ゲストの鳩山邦夫議員は法務大臣を務めていた頃に被害者遺族の「加害者の年齢なんて関係ない」「早く国家が処罰してほしい」という強い思いを感じていたことを振り返り、「そういう話を聞いて、死刑の判子の数が増えていった」と執行数の背景を説明した。

これを聞いたたけしは、「(被害者と加害者で)2回殺人が行われるわけだよね」と切り出し、「俺は死刑廃止論者なんだけど」と前置きした上で、「死刑だけでは、殺しただけでは済まない。もっと生きるための努力をさせるような方法を」と訴えた。

そして「畑を耕して野菜をとらせたり」とその例を挙げ、「生きていくことはこれだけ大変なんだということを教えた方がいいんじゃないか」と疑問を投げかけた。>
引用終わり

私は以前に、「心神喪失と報復論」として書いたことがあるのですが、このビートたけしと同じことを人権派弁護士として著名な菊田幸一氏はテレビ番組でいっています。
池田小学校事件の宅間守について、橋元徹弁護士(当時)と討論した時に、宅間を死刑にすべきではないと主張し、その理由として「犯罪者にとって、凶悪事件であっても、それは人生の一コマに過ぎない」と、犯罪者には今後の人生の送らせる事を優先すべきだと語り、橋下弁護士は「それなら被害者は何なのだ。子供が殺されたことは人生の一コマと遺族の前で言ってみろ」と声を荒げたそうであるが、橋下弁護士は「弁護士業界の身内だけを相手に机上の刑法議論を続ける弁護士の浮き世離れぶりを示す好例である」と(SAPIO平成一九年一二月一二日号P七七に)書いています。
全くその通りです。
私も随分前に書いたことがありますが、前の店の近所に住んでいた伊○弘○という気狂いに執拗な嫌がらせ、暴力を振るわれたことがあり、それに反撃した事で、警察ざたになりました。その時、その○藤○道という気狂いは自分が気狂いという診断を受け、それにより大概の事は起訴されずに起訴猶予になる事を知っている気狂いでした。つまりこの伊○弘○という気狂いは、確信犯でした。
 この伊○弘○は気狂いという診断をされている気狂いでしたが、健常者でありながら、犯行時は心神喪失というものが最近よくニュースになります。
この心神喪失とは、<精神病などによって自分の行為の結果について判断する能力を全く欠いている状態。心神耗弱より重い症状。>(大辞泉より)だそうですが、あの、渋谷区の三橋裕輔さんの切断遺体事件で殺人と死体損壊等の罪に問われた妻の歌織という女性の犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」という鑑定結果を精神鑑定を行った検察側と弁護側の両鑑定人は報告しています。(後日、検札側鑑定人は微妙に発言を変えています)

これは、裁判所がそう認定すれば刑法三九条一項(心神喪失)の規定により刑事責任を問われず無罪となるためだそうです。人を殺しても無罪なのです。人殺し時において正常でないと認定されると、気狂いでなくとも死刑にはならないのです。
現在の裁判において、犯罪者の弁護をする弁護士さんのほとんどが、犯罪の事実関係による有罪・無罪を争わず、この三九条などにより情状酌量を裁判官に懇願する形式となっている。

事件を起こした人間はその時点において、普通の状態でなかった、気狂いだったから、あるいは一時的に気狂いになっていたからこの事件を起こしたのだ。だから罪はないということを訴えるのです。

この事は、宮崎勤、あのオウム真理教の麻原彰晃、光市の母子殺害の福田孝之などの裁判における弁護士の姿勢をみるとわかると思います。
 わたしは、アホウかと言いたい。健常者というか普通の精神状態では、そのような事件は起こしません。ある意味、気狂いだからそういった事件を起こすのです。

では、気狂いだから人殺しも無罪ということでいいのか。気狂いは何をしてもいいのかということになります。その犯人の気狂いを自分の手で殺したくとも、それは当然、許されていません。被害を受け残された御遺族の方は、日本国に報復権を国民から取り上げた状態で、このような結果で納得できるでしょうか。
 仇打ちの正統性、報復権についてはいろんな意見があります。駒村圭吾氏(慶應大学法学部教授)は、<光市母子殺害事件の被害者遺族が現代の行列システムに投げつけた「報復の論理」>として「SAPIO」(平成一九年一二月一二日号)に、平成十一年の光市母子殺害事件の御遺族の木村洋氏の「もし死刑にできないなら、今すぐ犯人を社会に戻してほしい。自分の手で殺します・・・」という言葉と木村氏が犯罪被害者の権利実現を目指す社会運動に身を投じていることを例に、おそらく木村氏は犯人を自分自身の手により葬る事により、木村氏自身も「報復者」として死刑になることによって、加害者が担う事ができない十字架を担おうとしているのでないか。だとしたら、これ以上に残酷な悲劇はないとし、「国家は私たちから報復権を剥奪した」として次のような事を書かれています。
 <報復権の主張は、仮に死刑判決が下されたとしても、被害遺族には満たされないものが残ることを示唆しているとして、単に報復感情の慰撫だけにとどまらず、永遠に埋める事の出来ない喪失感や、訴訟過程やその後の生活で被るさまざまな現実的損失に対して、国家や社会が真剣に向き合って欲しいという訴えがこめられている。実際の被害遺族と、一般市民の間には、仮に遺族の怒りと絶望に共感していたとしても埋めがたい差があることは否めない>と書いています。

そして、<報復権を否定し、応報刑論を退けるには、納得できる目的刑のあり方を提示する責任があるだろうとして、報復権の主張には、現在の行刑システムは、ほんとうに犯罪者を安全な人間にして世に送りだしているのかという疑念が含まれている。>
 <これにまともに答えるには、人格の改造の是非という、人権論が生命剥奪と同様、あるいはそれ以上に、問題視する領域に立ち入らざるを得ない。このような危険水域に踏み込んで、現行制度を検証し、矯正の技法を開発していく姿勢を見せて初めて、被害遺族の絶望と同等の境域に立てるのではないか>(P七二~七三)。

国家が報復権を奪っているのですから、加害者が気狂い、あるいは健常者でありながら、犯行時は心神喪失という状態にあろうとも、国は被害者に変わって報復しなければなりません。それができないのであれば、被害者の御遺族に報復権を与えなければならない事になります。加害者がたとえ気狂いや心神喪失という状態で、犬、猫なみの判断しかできない人間であっても、その加害者が他人を殺したという事実には変わりないのです。犬でも猫でも悪さをすればそれなりに処罰されます。ましてや、人は犬や猫ではありません。犯罪を犯せば、それなりに処罰されるのは当たり前です。
 たとえ、加害者が気狂い、あるいは健常者でありながら、犯行時は心神喪失という状態にあろうとも例外を設けるべきではないと思います。いや、気狂いだからこそ、健常者と同じ罪を負わせなければならないと思います。
人権派というアホウどもの言葉を借りれば、「気狂いだから何をしても無罪」というのは気狂いに対しての差別です。
刑法三九条一項(心神喪失)などというアホな刑法は改正すべきです。

ましてや、健常者でそういう犯罪を犯したのであれば、敵討ちできない被害者遺族に代わって、国が処罰をすべきなのです。

それを、野菜を作るだと。

あほかと。

じゃあ、飲まず食わずで死ぬまで農作業やらせろ。

あほらし

二名様来店。
二名様来店。

今日は飲む気になれず。
さっさと帰る。
サルでもエビでもない。